お問合せメールフォームへ

悪臭分析・臭気測定

納期
8営業日

注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。

HOME>気体>悪臭防止法

 「悪臭」とは、人が感じる「いやなにおい」、「不快なにおい」の総称をいい、騒音や振動とともに感覚公害と呼ばれる公害の一種です。悪臭防止法は、事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業場に対して必要な規制を行うとともに悪臭防止対策を推進させることにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。  当社では、悪臭防止法で排出規制の対象とされている①特定悪臭物質(22物質)の濃度、②臭気指数(嗅覚を用いた測定法(官能試験)による基準)の測定を行っております。


規制対象

 規制地域内のすべての工場・事業場が対象(規制地域は都道府県知事、政令指定都市、中核市、特例市及び特別区の長が指定。)


規制方法

 1号規制(敷地境界)、2号規制(排出口)、3号規制(排出水)による規制。
 ①特定悪臭物質(22物質)の濃度
 ②臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)


分析項目

項目名 基準値 1号規制 2号規制 3号規制
臭気指数及び臭気濃度 各自治体に
よって
異なります
特定22物質 メチルメルカプタン
硫化水素
硫化メチル
二硫化メチル
アンモニア
アセトアルデヒド
プロピオンアルデヒド
ノルマルブチルアルデヒド
イソブチルアルデヒド
ノルマルバレルアルデヒド
イソバレルアルデヒド
トリメチルアミン
イソブタノール
酢酸エチル
メチルイソブチルケトン
トルエン
スチレン
キシレン
プロピオン酸
ノルマル酪酸
ノルマル吉草酸
イソ吉草酸
注:1号規制は敷地境界、2号規制は排出口、3号規制は排出水となります。
○がついている項目が、規制項目となります。
※印がついている項目は、当社で対応することはできません。

関係法令 等

当社発行資料

よくあるご質問

Q1: どのような項目をどの地点で測定すれば良いのですか。
A1: まずは、悪臭防止法に基づいての項目確認が必要です。地域により嗅覚を用いた臭気指数規制と、特定悪臭物質による規制があり、一律ではありません。また、県や市によっては別途定められた条例がある場合があるので確認が必要です。  また採取場所について悪臭防止法では、敷地境界・気体排出口・排出水の規制がありますが、発生源となる特定の排出口や、敷地境界において測定を行うのが一般的です。敷地境界は基本的には東、西、南、北の4箇所が考えられますが、例えば北側には民家がない、風向きや排出口の向きによって採取地点を特定できる、悪臭苦情が起きている方角の敷地境界を測定したい、など現場の状況に応じて採取地点を決定します。
Q2: どのような場合に嗅覚を用いた測定を行うのですか。
A2: 悪臭防止法により、臭気指数によって規制を行っている地域では、嗅覚を用いた測定を行います。また、特定悪臭物質の濃度によって規制を行っている地域であっても、例えば埼玉県では、埼玉県生活環境保全条例に基づき、臭気濃度測定を行う場合があります(草加市、さいたま市では各市条例による臭気指数規制が定められています)。
Q3: 臭気指数と臭気濃度は何が違うのですか。
A3: 臭気濃度は、人間の嗅覚で臭気を感知することができなくなるまで、希釈した場合の希釈倍数を指します。一方、臭気指数は、臭気濃度の対数値に10を乗じた値です。  臭気指数は、「においの物質の濃度と人間の嗅覚に感じる感覚量との間には、物質濃度の対数に比例する」ことを考慮し、住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすいことが特徴です。
Q4: 基準値はいくつになりますか。
A4: 地域によって規制の方式・基準値ともに異なります。また、排出口では煙突の高さ、排水では排水量によって変化します。 詳しくはザ・ナイツレポートNo.07001をご覧下さい。
Q5: どうして臭気指数と、特定悪臭物質による規制が分かれているのですか。
A5: 特定悪臭物質では、アンモニアや硫化水素などの22種類の物質が定められています。しかし、お菓子や香水のようないいにおいでも、個人差や嗜好性によって悪臭と感じたり、におい同士が混ざり合うと不快なにおいになることもあります。近年、特に都市部では悪臭に対する定義が広がっており、人の嗅覚で臭いの強さを規制する臭気指数規制は有用とされています。  悪臭防止法によって、特定悪臭物質の濃度規制を採用している地域では嗅覚測定による規制がなくなるため、埼玉県では嗅覚測定法による規制がない地域に対して、埼玉県生活環境保全条例により、13業種を定め臭気濃度測定を行っています。

お問合せへ