お問合せメールフォームへ

作業環境測定

納期:6営業日(※2作業場まで)(試料到着の翌日から6営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。

  1. HOME
  2. 作業環境測定

 作業環境中には作業者の人体に様々な悪影響を及ぼす危険因子が潜んでいます。 労働安全衛生法では、それらから作業者の安全・健康を守るために、定期的に作業環境測定を行なうことを定めています。 有機溶剤粉じん等の特定化学物質、騒音、振動等がその対象となります。  私たち内藤環境管理では、測定前後における一貫したサポートにより、お客様の作業場をより快適にするお手伝いをさせて頂いております。お客様の作業場の改善に当社をご活用下さい。

分析項目

作業環境測定を行なうべき場所と測定の種類等

作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条等)
関係規則 測定の種類 測定回数 記録の
保存年数
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の農度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度及びふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590、591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
5 坑内の
作業場
炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
28℃を超える作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回 3
通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回 3
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回。但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3カ月以内ごとに1回とすることができる。 3
室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき 事務所則7条の2 ホルムアルデヒドの量 その室について、これらの工事等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回(平成16年6月30日から施行) -
6 放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5
放射性物質取扱作業室 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5
坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場
特定化学物質等(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 特化則36条 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3
(但し、特定の物質については30年間)
令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係るものに限る) 石綿則36条 特定石綿の空気中ににおける濃度(注)「特定石綿」とは、令第6条第23号イに掲げる物(石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く)) 6月以内ごとに1回 40
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
10 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前等ごと 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 作業開始前等ごと 3
有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3

注1   ○印で囲まれている数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
注2   表中の10の酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。
注3   ※印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す。

関係法令

当社発行資料

よくあるご質問

Q1: 管理区分の求め方を教えてください。
A1: 統計処理を行なっているため、自動計算ソフトを用いるのが通常です。参考に資料をお出しすることは可能となります。
Q2: 平成21年から加わったニッケルと砒素の作業環境測定については対応していますか。
A2: 対応可能です。ただし、実際に対象の作業場であるかの確認が必要のため、測定を行う前に一度当社スタッフにて下見させていただきます。また、法律上では作業環境測定の対象外であっても、労働衛生の観点からの測定も喜んでお手伝いさせていただきます。
Q3: ホルマリンを使用しているが、使用頻度が少なく、作業環境測定を行うべきなのか教えて欲しいのですが。
A3: 法律の解釈では、対象となる化学物質を「常時」作業として使用する場合に作業環境測定などの措置を行うとなっています。「常時」には特に定義が無く、一般的な考え方に基づくようです。当社としましては、その作業が「臨時」なものでなければ、快適な職場環境を作り出すために、作業環境測定を行なうことをお勧めします。
Q4: ベンゼンを使用していますが、使用量が少なく、それでも作業環境測定を行う必要があるのでしょうか。
A4: 有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則ともに使用量による制限はありません。特定化学物質障害予防規則では対象物質が1%以上含有している場合に対象になるとの記述はありますが、使用量による記述はやはりありません。
Q5: 作業環境測定を行ったが、結果をどこに届けるのですか。
A5: 届け出の義務はありませんが、項目により決められた頻度で測定を行ない、一定期間保管しなければなりません。詳しくはA6をご参照下さい。
Q6: 作業環境測定の頻度と測定結果の保管期間を教えてください。
A6: 項目によって異なりますので、当社ホームページ内分析項目をご覧下さい。
Q7: 屋外で行なう作業は対象にはならないのでしょうか。
A7: 基本的には作業環境測定は屋内作業場で行います。ただし、屋内の定義の中で、3面以上が囲まれている等(明確な定義は無いのですが)の記述があるため、外での作業であっても囲い、天井等がある場合は屋内作業とみなし、行なうことが適切だと思われます。現場を見ての判断が必要のため、当社スタッフにて下見が必要です。

お問合せへ