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欧州玩具安全指令(EN71 part3)

納期
最短3営業日

注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。

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近年、玩具・おもちゃ有害物質が含まれている等の記事が話題になっています。
玩具・おもちゃに有害物質が含まれているか、否かを試験する方法として、欧州玩具安全規格EN71 Part3があります。 これは玩具材料及び玩具部品に含まれる有害金属の試験方法を規定しています。
当社はいろいろな種類の玩具・おもちゃを対象として、短納期(最短3営業日で速報)にて分析しております。

分析項目

項目名 基準値 分析方法 対象、適用範囲
成形用粘土及びフィンガーペイントを除くもの 成形用粘土及びフィンガーペイント
Hg 60 25 還元気化-原子吸光法 玩具材料、玩具部品 (塗料、ワニス、ラッカー、インク、ポリマー、紙、板、繊維、ガラス、セラミック、金属、鉛筆、粘土)
Cd 75 50 ICP発光分光分析法
Pb 90 90 ICP発光分光分析法
Cr 60 25 ICP発光分光分析法
Ba 1000 250 ICP発光分光分析法
As 25 25 水素化物発生-原子吸光法
Se 500 500 水素化物発生-原子吸光法
Sb 60 60 水素化物発生-原子吸光法

関係法令

当社発行資料

よくあるご質問

Q1: EN規格(欧州統一規格)とは何ですか?
A1: EU(欧州連合)では、欧州地域における指定製品の商取引(生産、輸入、販売)における必須の要件として、 製造者や輸出および輸入業者にその製品がEC指令(EC Directive)に適合していることを表すため、CE*1マークの表示が義務づけられています。 そして欧州標準化委員会(CEN)や欧州電気標準化委員会(CENELEC)がそのEC指令を準拠すべき規格として、欧州規格(EN)を発行しております。
EC指令は、「玩具指令」をはじめとして、「低電圧指令」、「機械指令」、「EMC指令」、「医療機器指令」など16種類有り、 必要とされる技術条件は個々の指令の中においてEN(欧州規格)、IEC(国際電気標準会議)等に明記されています。 例えばEC指令88/378/EECの中にはEN71(欧州玩具安全規格)Part3などが含まれています。
* 1 欧州共同体フランス語読みの「Communatue Europeenne」 に由来しているそうです。
Q2: EN71(欧州玩具安全規格)とは何ですか?
A2: 玩具に関しては1990年に玩具指令(88/378/EEC)が施行されて以来、現在、子供が使用する玩具等から溶出する重金属などの影響が話題になっています。
EN71は対象年令や使用目的など、様々な角度から玩具の安全性について具体的な検査事項を列記しています。 玩具の安全性に関する「欧州規格 EN71」において、第3部は特定元素の移行と題し、金属類の経口摂取について定められています。
EN71の目的として、規定書の中には要約すると以下の2つが記されています。
・ 消費者には判断しがたい部分の危険をできるだけ減らすこと。(但し明らかな危険・・・例えば裁縫キットに含まれる針の危険などは基準の対象としない)
・ 大人では注意できても、子どもでは気づかない危険の発生を減らすこと。
対象年令や使用目的など、様々な角度から玩具の安全性について具体的な検査事項を列記しています。
同旨の内容がISO8124にも規定されています。
Q3: EN71 Part3(EN71-3)とは何ですか?
A3: 玩具安全規格性に対する欧州規格の第3部、特定成分の移動 (EN71 Part 3特定元素の移行)をいいます。
この規格は1988年12月20日、欧州共同委員会(CEN)によって加盟国の国家規格として位置付けるための諸条件として定められたものであり、 金属類の経口摂取について定められています。
ここでは6歳以下の小児用として設計された玩具のうち、なめたり呑み込んだりする可能性のある部品について規定されており、 対象材料として繊維・塗料・紙・ガラス・セラミック・金属など多岐にわたっています。
また対象金属元素としては、アンチモン(Sb)・ヒ素(As)・バリウム(Ba)・カドミウム(Cd)・クロム(Cr)・鉛(Pb)・水銀(Hg)・セレン(Se)の8成分があり、 それぞれについて溶出量の限度値が定められています。
目的、適用分野は以下の通りです。
目的:玩具の材料に由来する元素の移動試験に関する内容および方法を規定するもの。
適用分野:接触不可能な材料を除く玩具の材料および部品に由来する成分の移動試験について、その要件および方法を扱う。
Q4: 対象となる材料はどのようなものがあるのですか?
A4: ①塗料の被膜  ②ポリマー  ③紙  ④布  ⑤ガラス・セラミック・金属⑥(色)鉛筆・インク液  ⑦ゲル  ⑧塗料・ラッカー・つや出し粉⑨粘土⑩フィンガーペイント  その他(木材・ボード・骨・皮革など)となります。
Q5: 対象となる材料が組み合わさっているものはどう扱ったらよいのですか?(質問4に関連して)
A5: 複数材質が組み合わさっている場合、その材質(色の違いも含め)ごとの試験が必要です。
(対象材質が10mg以上分取出来なければ試験対象部位からは除外されます)
例えば、
①10色入り色鉛筆→色ごとの鉛筆の軸の塗装、芯 が対象
②人形の目の部分になっている小さなガラスビーズ→10mgなければ対象外
③金属ペンダント→ペンダントトップ、チェーン、金具 が対象
Q6: 試料量はどれくらい必要ですか?
A6: 1製品につき、対象材料が10mg以上分取出来なければ試験を行う必要はありませんので、 ご相談いただければ、試料をご確認させて頂きます。
Q7: 日本国内では玩具に関する規格はどのようなものがあるのですか?
A7: ①食品衛生法と②日本玩具協会 自主基準があります。
①は 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号) 第4おもちゃ、
②は 玩具安全基準書 ST-2002(2008.4.1 第6版)に詳しい内容が記載されています。
当社は、この規格にも対応した分析も可能です。ご相談ください。
ただし、当社は、公益法人ではないため、STマークを貼付することはできませんが、お客様の社内的な自主管理として、是非お役立てください。

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