ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等*に係る
暫定排水基準
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| 3営業日 |
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
暫定排水基準について
平成22年7月1日より、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等*に係る暫定排水基準の見直しがされ、新しい基準が施行されました。
当社では、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等の分析を短納期で行っております。排水処理装置の性能点検、排出水の水質結果の記録等に当社の分析結果をご活用下さい。
*硝酸性窒素等:アンモニア、アンモニウム化合物、硝酸化合物及び亜硝酸化合物
<背景>
ほう素、ふっ素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、人体への健康被害を防ぐことを目的に、
平成11年にWHO 飲用水質ガイドラインや水道水水質基準等を参考に、環境基準が設定されました。
これを受け、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等について平成13 年に排水基準が設定されました。
その際、40 業種についてはこの基準に直ちに対応をすることが困難であるとして、3 年間の期限で暫定排水基準が設定されました。
その後、3年ごとに見直しが行われ、平成22年度の見直し(期限:平成25年6月末日)でも依然として15業種で暫定排水基準が設定されています。
<暫定排水基準適用業種数の推移>
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<平成22年度暫定排水基準見直し状況>
| 基準値の変更 | ほう素 | ふっ素 | 硝酸性窒素等 |
| 一律排水基準へ移行 | 前回見直し から 変更なし |
非鉄金属精錬 ・精製業 |
イットリウム酸化物製造業 炭酸バリウム製造業 黄鉛顔料製造業 すず化合物製造業 硝酸銀製造業 |
| 暫定排水基準値を強化 | ほうろう鉄器製造業 うわ薬業 |
貴金属製造・再生業 電気めっき業 酸化コバルト製造業 ジルコニウム化合物製造業 モリブデン化合物製造業 バナジウム化合物製造業 下水道業*1 |
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| 前回見直しから変更なし | 旅館業*2 | 畜産農業 |
硝酸性窒素等:モリブデン化合物製造業からの排水を受け入れているもの)
*2 旅館業(ほう素、ふっ素:温泉を利用するもの)
詳細な基準は、暫定排水基準一覧をご確認下さい。








