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排出水の分析

納期:2~5営業日(試料到着の翌日から2~5営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。

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水質汚濁防止法 濃度規制

 

画像 下水道法 水質汚濁濃度規制 水質汚濁総量規制

 

 

川や湖沼などの公共用水域に汚水を排出されているお客様は、水質汚濁防止法の一律排水基準がかかります。

水質汚濁防止法は、

①公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止や、国民の健康を保護し生活環境を保全すること。

②工場や事業場からの排出水に関して、人の健康に被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ること。

を目的としています。

 

また、水質汚濁防止法に関して、条例がある場合がほとんどです。上乗せや横だしといった、一律排水基準よりも厳しい基準がかかることがあります。 基準値や項目は条例がある場合には、それに従う必要がありますので管轄の行政の情報等をご確認下さい。

 

ご依頼の流れ

 

1)電話等でのお問い合わせについて

お問い合わせの際は、

①排水分析について ②ホームページを観て、 とお伝えください。

お問合せ先

TEL : 0120-01-2590 

FAX : 048-886-2817

MAIL : dialogue@knights.co.jp

 

2)フォームでのお問い合わせについて

こちらのフォームをご利用してお問い合わせください。

 

 分析をご依頼される際には、いくつかの方法があります。

 

①お客様採取 当社回収 ← ※回収費が別途かかります

②お客様採取 宅配送付

③お客様採取 当社への持ち込み

④当社出張採取 ← ※出張採取費用がかかります

 

いずれも当社指定の採水容器での採水となります。

 

画像 画像 画像

※採水容器一例

 

採取に関するマニュアルもお渡ししておりますので、ご要望の旨お伝えください。

 

 

分析項目により、報告書発送予定日が異なります。
 特にBODの分析依頼を含む場合には分析に5日間を要するため、5~6営業日は必要になります。  

 

 

分析結果のご報告は、報告書の他にも、結果の速報やWEBシステムによる結果確認のご要望にもお応えしています。

分析項目・方法(水質汚濁防止法 濃度規制 排除基準)

項目名

基準値

単位

分析方法、検査方法

カドミウム及びその化合物

0.03

mg/

JIS K 0102 55.3

シアン化合物

1

mg/

JIS K 0102 38.1.2及び38.3

有機燐化合物

1

mg/

昭和49年環境庁告示第64号付表1

鉛及びその化合物

0.1

mg/

JIS K 0102 54.3

六価クロム化合物

0.5

mg/

JIS K 0102 65.2.1

砒素及びその化合物

0.1

mg/

JIS K 0102 61.3

水銀及びアルキル水銀
その他の水銀化合物

0.005

mg/

昭和46年環境庁告示第59号付表2

アルキル水銀化合物

検出されないこと

mg/

昭和46年環境庁告示第59号付表3

ポリ塩化ビフェニル

0.003

mg/

昭和46年環境庁告示第59号付表4

トリクロロエチレン

0.1

mg/

JIS K 0125 5.2

テトラクロロエチレン

0.1

mg/

JIS K 0125 5.2

ジクロロメタン

0.2

mg/

JIS K 0125 5.2

四塩化炭素

0.02

mg/

JIS K 0125 5.2

1,2-ジクロロエタン

0.04

mg/

JIS K 0125 5.2

1,1-ジクロロエチレン

1

mg/

JIS K 0125 5.2

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.4

mg/

JIS K 0125 5.2

1,1,1-トリクロロエタン

3

mg/

JIS K 0125 5.2

1,1,2-トリクロロエタン

0.06

mg/

JIS K 0125 5.2

1,3-ジクロロプロペン

0.02

mg/

JIS K 0125 5.2

チウラム

0.06

mg/

昭和46年環境庁告示第59号付表5

シマジン

0.03

mg/

昭和46年環境庁告示第59号付表6

チオベンカルブ

0.2

mg/

昭和46年環境庁告示第59号付表6

ベンゼン

0.1

mg/

JIS K 0125 5.2

セレン及びその化合物

0.1

mg/

JIS K 0102 67.3

ほう素及びその化合物

10(海域230

mg/

JIS K 0102 47.3

ふっ素及びその化合物

8(海域15

mg/

JIS K 0102 34.1

アンモニア・亜硝酸・硝酸等

100

mg/

JIS K 0102 42及び43

1.4-ジオキサン

0.5

mg/

昭和46年環境庁告示第59号付表8

3

水素イオン濃度(pH)

5.88.6
(海域5.09.0

JIS K 0102 12.1

生物化学的酸素要求量(BOD)

16025

mg/

JIS K 0102 21

化学的酸素要求量(COD)

160

mg/

JIS K 0102 17

浮遊物質量(SS)

20060

mg/

昭和46年環境庁告示第59号付表9

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油)

30

mg/

昭和49年環境庁告示第64号付表4

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油)

5

mg/

昭和49年環境庁告示第64号付表4

フェノール類含有量

5

mg/

JIS K 0102 28.1

銅含有量

3

mg/

JIS K 0102 52.4

亜鉛含有量

2

mg/

JIS K 0102 53.3

溶解性鉄含有量

10

mg/

JIS K 0102 57.4

溶解性マンガン含有量

10

mg/

JIS K 0102 56.4

クロム含有量

2

mg/

JIS K 0102 65.1.4

大腸菌群数

3000

/cm3

昭和37年厚生省・建設省令
1号 別表1

窒素含有量

120

mg/

JIS K 0102 45.2

燐含有量

16

mg/

JIS K 0102 46.3.1

 

備考:

① 地域により、上乗せ(厳しい基準値)及び横だし(規制項目の追加)基準が設定されているところがあります; BOD、SSの( )は埼玉県条例による上乗せ基準。

② 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

③ ※アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物

④(海域)内の基準値は排出先が海域の場合の基準値

実績

排水分析では、様々な業種・性状の排水のご依頼をいただいております。 また、官公庁からのご依頼もいただいております。 ご依頼の多い排水の生活環境項目における1年間の検体数は項目により異なりますが、おおよそ20,000検体ほどになります。様々な性状のサンプルの分析にも対応出来ます。  また、各種外部精度管理への参加も継続的に行っております。

関係法令

当社発行資料

この他にも排水に関連するザ・ナイツレポートがあります。 の排水分析からご覧になれます。 是非ご一読ください。

よくあるご質問

 

Q1:処理水について、BODがCODに比べて大分低いのですが、原因は何でしょうか?
A1:生物処理が済んでいる排水については微生物が分解できる物質が残っておらず、BODの分析において微生物が有機物を分解する際の酸素の消費が少なくなり、BODの値が低くなることがあります。一方CODについては薬品により化学的酸化による酸素消費から値が算出されますので、微生物が分解できないような物質でも化学的に酸化されることがあり、結果としてCODは高く出ます。
Q2:処理水について、BODがCODに比べて大分高いのですが、原因は何でしょうか?
A2:BOD、CODでは、分析原理が異なっており、一概には言えませんが一例として下記のことが考えられます。硝化作用によるBOD値の上昇が考えられます。処理水において窒素源があり、硝化細菌が存在する場合、硝化作用による酸素の消費と通常のBODの作用による酸素の消費が同時に行われ、結果としてBODがCODよりも高くなることがあります。 詳しくは、ザ・ナイツレポート No.07012「BODと硝化について」をご覧ください。
Q3:各項目の報告下限値について教えてください。
A3:当社では原則として有害項目については、排水基準の10分の1の下限で報告させて頂いております。他の項目についても各々、当社で設定させていただいている報告下限値がございます。また、所定の報告下限値よりも低い下限値をご希望の場合には、ご相談いただければ、報告下限値を下げることが出来る項目もあります。
Q4:分析納期について(BODあり、BODなし)、速報何日で可能ですか?
A4:BODあり→BOD分析において5日間を要するのでBOD開始日から5日目となります。なお、BODを除いた他の項目を先に速報させていただくことは可能です。 BODなし→分析着手から最短2日目には可能です。
Q5:金額について教えてください。
A5:お手数ですが、当社へお問い合わせください、各種料金についてお答え致します。その後詳細については、お客様を担当させて頂く営業からご連絡させていただきます。
Q6:排水についてどんな分析をどんな頻度で行えばいいのでしょうか?
A6:以下の点をまず確認して頂ければと思います。 1: 河川や湖沼に直接放流しているか、下水道に放流しているかの確認。 2: お客様の工場が水質汚濁防止法にあげられる特定施設に該当するか、又は指定地域内特定事業所であるかどうかの確認。(特定施設使用の届出による確認、又は、管轄している自治体で確認していただく形になります。) 3: 平均的な1日の排水量の確認。 4: 河川に放流する場合は、お客様の事業所が指定地域か、放流される水が指定湖沼に流れているかどうかの確認。 上記を基に当社担当者が分析の測定頻度、項目について説明させて頂きますので、お問合せください。(なお、詳細は各自治体により異なります。)
Q7:生活環境項目とはどんな項目を指すのですか?
A7:一般的には水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質(SS)ノルマルへキサン抽出物質含有量、大腸菌群数、窒素含有量、りん含有量が主として挙げられます。それに加えてフェノール類含有量、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量についても生活環境項目として分類されています。

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