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簡易専用水道

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簡易専用水道とは

井戸水を使わない水源から供給される水で、いったん受水槽に貯めてから供給する水道のうち、受水槽の合計有効容量が10m3を超えるものを簡易専用水道といいます。


簡易専用水道とは次の条件を満たすものになります


上水受水型で、かつ受水槽の有効容量が10m3以上の水道

(用語の定義)水道法第三条第7項
水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

水道法施行令(簡易専用水道の適用除外の基準)
第二条 法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。


簡易専用水道の管理

設置者は、年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼を出して検査を受けなければなりません。主な内容は以下の通りです。


①施設の外観検査:水槽等の点検や周辺の状況の確認
②書類検査:設備の関係図面や水槽の清掃記録、日常点検・整備の記録等の確認
③水質のチェック:給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素の検査

第三十四条の二 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない

第五十六条 法第三十四条の二第二項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。
2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。


簡易専用水道の管理基準

設置者は施設を衛生的に管理する義務があり、管理するポイントは以下の内容となります。


①年1回の受水槽の清掃
②受水槽の汚染防止(防虫網や密閉性等)
③水質のチェック(水の色、濁り、臭い、味)
④汚染が発覚したら、給水の停止と関係者に周知し、適切な処置を行う

第五十五条 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、 その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。


関係法令

  • 水道法
  • 水道法施行規則
  • 水道法施行令

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