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建築物衛生法の飲料水検査

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飲料水の定期水質検査

 飲料水の定期水質検査は、原水として水道水のみを使用する建築物と地下水などを使用する建築物では、検査項目や頻度が異なります。


 また、水質検査は貯水槽ごとに給水系統の末端で行います。中央式給湯設備による給湯水も同様に水質検査を実施します。


 必要な水質検査の項目と基準値、検査頻度については、表4.~6.の通りです。


表4.水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源としている場合 - 1/2

項目 基準値 検査頻度
一般細菌 1ml中の検水で形成される集落数が100以下であること 6ヶ月以内ごとに
1回、定期に実施
大腸菌 検出されないこと
鉛及びその化合物 ※ 鉛の量に関して 0.01mg/l以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素
10mg/l以下
亜鉛及びその化合物 ※ 亜鉛の量に関して 1.0mg/l以下
鉄及びその化合物 ※ 鉄の量に関して 0.3mg/l以下
銅及びその化合物 ※ 銅の量に関して 1.0mg/l以下
塩化物イオン 200mg/l以下
蒸発残留物 ※ 500mg/l以下
有機物(全有機炭素(TOC)) 3mg/l以下
pH値 5.8~8.6
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下

※上記の鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物の5項目については、 水質検査が基準に適合していた場合には、次回に限り、省略することができます。



表5.水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源としている場合 - 2/2

項目 基準値 検査頻度
シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して0.01mg/l以下 毎年6月1日~9月30日の
期間内に1回、定期に実施
塩素酸 0.6mg/l以下
クロロ酢酸 0.02mg/l以下
クロロホルム 0.06mg/l以下
ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下
臭素酸 0.01mg/l以下
総トリハロメタン
(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムそれぞれの総和)
0.1mg/l以下
トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下
ブロモホルム 0.09mg/l以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下

表5.の項目は、消毒副生成物と呼ばれています。
消毒で使用される塩素剤により生成される物質や塩素剤に含まれている物質です。
貯水槽内の水の滞留時間が長くなったり、水温が上昇したりすることにより、これらの消毒副生成物が生成されやすくなります。
このようなことから、夏の時期に消毒副生成物の水質検査が行われます。



表6.地下水(井戸水)を水源の一部又は、全部としている場合

項目 基準値 検査頻度
四塩化炭素 0.002mg/l以下 3年に1回、
定期に実施
シス-1,2-ジクロロエチレン
及び
トランス- 1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/l以下
ジクロロメタン 0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下
トリクロロエチレン 0.01mg/l以下
ベンゼン 0.01mg/l以下
フェノール類 フェノールの量に換算して 0.005mg/l以下

地下水を水源とする場合には、表4.及び 5.の項目も併せて行わなければなりません。


 また、地下水を使用する場合には、竣工後、使用開始前に水道法水質基準省令に定める全項目(51項目)の水質検査を実施する必要があります。

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