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飲用井戸等衛生対策要領

納期:3~5営業日(試料到着の翌日から3~5営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。

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目的

井戸等における水道法の規制を受けない水道の適正管理、水道に関する定期的な検査、汚染時における措置及び 汚染防止のための対策を定めることにより、総合的な衛生の確保を図ることを目的としています。

対象施設

この要領における対象は、水道法や建築物衛生法の適用を受けないものになります。
(1)一般飲用井戸
個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設
(2)業務用飲用井戸
官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設
(3)小規模受水槽水道
水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽水槽を有する施設

飲用井戸等の定期及び臨時の水質検査

設置者等は、飲用井戸等につき定期及び臨時の水質検査を行うこととしています。

飲用井戸等の種類 検査項目 検査頻度
一般飲用井戸
及び
業務用一般井戸
11項目+必要な項目※
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、
  有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値
味、臭気、色度、濁度
1年以内ごとに1回
小規模受水槽水道 水の色、臭い、味、色度、濁度、残留塩素

※必要な項目とは、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査をいいます。

飲用井戸等の給水開始前の水質検査

給水開始前の水質検査では、水道法全項目(消毒副生成物とカビ臭2項目は該当施設から検出していないければ省略可)の水質検査が求められています。
ただし、消毒を行っている場合であっては、消毒の効果及び消毒副生成物の検査も必要です。

当社発行資料

関係法令

  • 飲用井戸等衛生対策要領の実施について

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