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絶縁油中PCB分析
 -PCB簡易測定法対応 微量(低濃度)PCB検査機関-

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PCB特別措置法とは

平成13年6月22日に公布された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の事で、同年7月15日から施行されました。
法律ではPCB廃棄物を所有する事業者には、保管状況等を届出しなければならない他、期間内に適正に処分する事が義務付けられています。


PCB廃棄物の基準

・PCB特別措置法施行令第1条の環境省令で定める基準は、PCBを含む油が廃棄物となったものを処分するために処理したものについて、当該処理したものが以下のとおりです。

1.廃油 当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1kgにつき0.5mg以下であること。
2.廃酸又は廃アルカリ 当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1Lにつき0.03mg以下であること。
3.廃プラスチック類又は金属くず 当該プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着されていない、又は封入されていないこと。
4.陶磁器くず 当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着されていないこと。
5.上記1~4以外の廃棄物 当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が,検液1Lにつき0.003mg以下であること。

保管及び処分状況の届出

・PCB廃棄物を保管している事業者は毎年度、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して都道府県知事(保健所を設置している市に関しては市長)に届けなければなりません。
 なお、都道府県知事は、毎年度、事業者から提出された上記保管等の届出書について、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を一般に公表する事となっています。

期間内の処分

・事業者は、平成39年3月31日までにPCB廃棄物を自ら処分するか、若しくは処分を他者に委託 しなければなりません。
 なお上記期間内の処分に違反した場合には、環境大臣又は都道府県知事がその事業者に対し、 期限を定めPCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべき事柄を命ずる事ができます。

譲渡し及び譲受けの制限

・何人もPCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとされています。
 ただし、PCB廃棄物の処理技術の試験研究等であり、都道府県知事が認めた場合等に限り、譲渡し又は譲受けが可能とされています。

承継

・事業者について相続、合併又は分割があったときは相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、 又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継するものとされています。
また承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を都道府県知事に届け出ることになっています。

保管する事業場の変更

・PCB廃棄物を保管する事業場に変更があった場合は、その変更のあった日から10日以内に、 変更前及び変更後の事業者の所在地を所轄する都道府県知事に届け出る事になっています。

罰則規定

この法律では事業者に対し罰則規定が設けられています。
罰則規定の内容は以下のとおりです。

保管及び処分状況の無届出、虚偽の届出

6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

期間内の不処理、環境大臣又は都道府県知事による改善命令に違反

3年以下の懲役又は1000万円以下の罰金

譲渡し及び譲受け

3年以下の懲役又は1000万円以下の罰金

承継の無届出、虚偽の届出

30万円以下の罰金

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