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排出水の分析

納期:2~5営業日(試料到着の翌日から2~5営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。

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下水道法

 

画像 下水道法 水質汚濁濃度規制 水質汚濁総量規制

 

 

公共用下水道を使用し、下水を排出する事業場は、下水道法の順守が義務付けられています。 下水道法とは、公共用下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、 下水道の整備を図ることで都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の 水質の保全に役立てることを目的としています。

 

公共用下水道に排出する下水の水質規制を行う目的とは

 

以下の2つの観点から水質の規制を行っています。

① 【機能保全】

下水道管理者(自治体)は、下水による公共用下水道施設への障害を除去するために必要な施設 (除害施設)の設置を下水道法第12 条により、公共用下水道利用者に義務づけることができます。 これを受け、下水道利用者には、下水道の施設などに損傷を与えるおそれのある下水に規制がかけられています。

 

 

② 【放流水適合】

終末処理場で排出される水の水質を技術上の基準に適用させる為、人の健康または生活環境に 係わる被害のおそれがある物質を対象として、終末処理場で処理することが困難である物質 (下水道法施行令9 条4項)と処理可能な物質(下水道法施行令9 条5項)に対して基準が定められて います。この規制は、公共用下水道を利用する特定事業場が対象であり、基準超過により指導や 改善命令を受けます。もし、その改善を怠った時には、罰則が適用されることもあります。

 

ご依頼の流れ

 

1)電話等でのお問い合わせについて

お問い合わせの際は、

①排水分析について ②ホームページを観て、 とお伝えください。

お問合せ先

TEL : 0120-01-2590 

FAX : 048-886-2817

MAIL : dialogue@knights.co.jp

 

2)フォームでのお問い合わせについて

こちらのフォームをご利用してお問い合わせください。

 

 分析をご依頼される際には、いくつかの方法があります。

 

①お客様採取 当社回収 ← ※回収費が別途かかります

②お客様採取 宅配送付

③お客様採取 当社への持ち込み

④当社出張採取 ← ※出張採取費用がかかります

いずれも当社指定の採水容器での採水となります。

 

画像 画像

※採水容器一例

 

採取に関するマニュアルもお渡ししておりますので、ご要望の旨お伝えください。

 

 

分析項目により、報告書発送予定日が異なります。  特にBODの分析依頼を含む場合には分析に5日間を要するため、5~6営業日は必要になります。  

 

 

分析結果のご報告は、報告書の他にも、結果の速報やWEBシステムによる結果確認のご要望にもお応えしています。

分析項目(下水道法 排除基準)

項目名

基準値

単位

分析方法、検査方法

水素イオン濃度(pH)

59

 

JIS K 0102 12.1

生物化学的酸素要求量(BOD)

600

mg/l

JIS K 0102 21

浮遊物質量(SS)

600

mg/l

昭和46年環境庁告示第59号付表9

水温(現場)

45

mg/l

JIS K 0102 7.2

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油)

30

mg/l

昭和49年環境庁告示第64号付表4

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油)

5

mg/l

昭和49年環境庁告示第64号付表4

沃素消費量

220

mg/l

昭和37年厚生建設省令第1号別表第2

窒素含有量

240

mg/l

JIS K 0102 45.2

 

燐含有量

32

mg/l

JIS K 0102 46.3.1

カドミウム及びその化合物

0.03

mg/l

JIS K 0102 55.3

シアン化合物

0.1

mg/l

 

JIS K 0102 38.1.2及びJIS K 0102 38.3

 

有機燐化合物

0.1

mg/l

昭和49年環境庁告示第64号付表1

鉛及びその化合物

0.1

mg/l

JIS K 0102 54.3

六価クロム化合物

0.5

mg/l

JIS K 0102 65.2.1

砒素及びその化合物

0.1

mg/l

JIS K 0102 61.3

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

0.005

mg/l

昭和46年環境庁告示第59号付表2

アルキル水銀化合物

検出されないこと(0.0005)

mg/l

昭和46年環境庁告示第59号付表3

ポリ塩化ビフェニル

0.003

mg/l

昭和46年環境庁告示第59号付表4

トリクロロエチレン

0.1

mg/l

JIS K 0125 5.2

テトラクロロエチレン

0.1

mg/l

JIS K 0125 5.2

ジクロロメタン

0.2

mg/l

JIS K 0125 5.2

四塩化炭素

0.02

mg/l

JIS K 0125 5.2

1,2-ジクロロエタン

0.04

mg/l

JIS K 0125 5.2

1,1-ジクロロエチレン

1

mg/l

JIS K 0125 5.2

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.4

mg/l

JIS K 0125 5.2

1,1,1-トリクロロエタン

3

mg/l

JIS K 0125 5.2

1,1,2-トリクロロエタン

0.06

mg/l

JIS K 0125 5.2

1,3-ジクロロプロペン

0.02

mg/l

JIS K 0125 5.2

チウラム

0.006

mg/l

昭和46年環境庁告示第59号付表5

シマジン

0.03

mg/l

昭和46年環境庁告示第59号付表6

チオベンカルブ

0.2

mg/l

昭和46年環境庁告示第59号付表6

ベンゼン

0.1

mg/l

JIS K 0125 5.2

セレン及びその化合物

0.1

mg/l

JIS K 0102 67.3

フェノール類

5

mg/l

JIS K 0102 28.1

銅及びその化合物

3

mg/l

JIS K 0102 52.4

亜鉛及びその化合物

2

mg/l

JIS K 0102 53.3

鉄及びその化合物(溶解性)

10

mg/l

JIS K 0102 57.4

マンガン及びその化合物(溶解性)

10

mg/l

JIS K 0102 56.4

クロム及びその化合物

2

mg/l

JIS K 0102 65.1.4

ほう素及びその化合物

10

mg/l

JIS K 0102 47.3

ふっ素及びその化合物

8

mg/l

JIS K 0102 34.1

アンモニア・亜硝酸・硝酸等※

380

mg/l

JIS K 0102 42 及び 43

1,4-ジオキサン

0.5

mg/l

昭和46年環境庁告示第59号付表83

 

出典: 昭和34年4月22日政令第147号;下水道法施行令

備考: ①政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下水道への排出口において、上記の基準に 適合しない下水は排出してはいけない。

②「検出されないこと」とは、測定方法の欄に揚げる方法により測定した場合において、その結果  が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

③※アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

関係法令

当社発行資料

この他にも排水に関連するザ・ナイツレポートがあります。の排水分析からご覧になれます。 是非ご一読ください。

よくあるご質問

 

Q1:各項目の報告下限値について教えてください。
A1:当社では原則として有害項目については、排水基準の10分の1の下限で報告させて頂いております。他の項目についても各々、当社で設定させていただいている報告下限値があります。また、所定の報告下限値よりも低い下限値をご希望の場合には、ご相談いただければ、報告下限値を下げることが出来る項目もあります。
Q2:分析納期について(BODあり、BODなし)、速報何日で可能ですか?
A2:BODあり→COD分析において5日間を要するのでBOD開始日から5日目となります。なお、BODを除いた他の項目を先に速報させていただくことは可能です。 BODなし→分析着手から最短2日目には可能です。
Q3:金額について教えてください。
A3:お手数ですが、当社へお問い合わせください、各種料金についてお答えします。その後詳細については、お客様を担当させて頂く営業からご連絡させていただきます。
Q4:排水についてどんな分析をどんな頻度で行えばいいのでしょうか?
A4:以下の点をまず確認して頂ければと思います。 1: 河川や湖沼に直接放流しているか、下水道に放流しているかの確認。 2: お客様の工場が水質汚濁防止法にあげられる特定施設に該当するか、又は指定地域内特定事業所であるかどうかの確認。(特定施設使用の届出による確認、又は、管轄している自治体で確認していただく形になります。) 3: 平均的な1日の排水量の確認。 4: 河川に放流する場合は、お客様の事業所が指定地域か、放流される水が指定湖沼に流れているかどうかの確認。 上記を基に当社担当者が分析の測定頻度、項目について説明させて頂きますので、お問合せください。(なお、詳細は各自治体により異なります。)
Q5:生活環境項目とはどんな項目を指すのですか?
A5:一般的には水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質(SS)ノルマルへキサン抽出物質含有量、大腸菌群数、窒素含有量、りん含有量が主として挙げられます。それに加えてフェノール類含有量、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量についても生活環境項目として分類されています。

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