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建築物衛生法の飲料水検査

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飲料水の衛生管理

 建築物衛生法での飲料水とは、人の飲用(炊事用、浴用、その他人の生活用も含む)に供する水は、 「飲料水に関する衛生上必要な措置等」に定めるところにより、“水道法第4条に定める水質基準に適合していること”、とされています。
 また、表2.に示す衛生上必要な措置も定められています。


表2.飲料水に関する衛生上必要な措置

遊離残留塩素の場合 0.1mg/l 以上 (※)  検査頻度は7日に1回
結合残留塩素の場合 0.4mg/l 以上 (※)  検査頻度は7日に1回
貯水槽の点検 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置。1年以内ごとに1回清掃
水質検査 定期に水質検査を実施

※供給する水が病原性微生物に著しく汚染されるおそれがある場合等は、遊離残留塩素は 0.2mg/l以上、結合残留塩素は 1.5mg/l以上とする。


 残留塩素が所定の濃度に保持できない場合は、次亜塩素酸ナトリウム等の塩素剤の点滴注入装置等を用いて消毒を行います。


 また、給水栓における水の色、濁り、臭い、味、その他の状態により供給する水に異常を認めた時は、 水質基準省令(厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて、その都度検査を行います。
 飲料水に健康被害のおそれがあることを知った時は、直ちに給水停止及び関係者への周知を行わなければなりません。




 1年以内ごとに1回、貯水槽の清掃が必要となります。清掃後の水張り終了後に給水栓及び貯水槽の水について、 表3.に示す水質検査と残留塩素の測定を行うこととなっています。


表3.水張り終了後の水質検査の基準
項目 基準値
残留塩素 遊離残留塩素の場合0.2mg/l以上
結合残留塩素の場合1.5mg/l以上
色度 5度以下
濁度 2度以下
臭気 異常でないこと
異常でないこと

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