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RoHS指令

電気電子機器における一定の有害物質の使用制限に関する2003年1月27日の欧州議会及び理事会の指令2002/95/EC
【英】Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

その第1条にRoHS指令の目的が明示されています。
第1条
目的
本指令の目的は、電気・電子機器中の有害物質の使用制限に関する法規を加盟国間で接近させ、人の健康を保護するとともに、電気・電子機器廃棄物の環境に無害な方法での再利用並びに廃棄に寄与することである。

第2条には適用範囲が明示されています。
第2条
適用範囲
1.本指令は、指令2002/96/EC(WEEE)の付属書IAに規定されるカテゴリーの①②③④⑤⑥⑦⑩(下記に記載)に属する電気・電子機器、並びに電球と家庭照明器具とに対し、第6条の規定に反することなく、適用される。
2.本指令は、安全と健康のための必須事項に関する欧州共同体法規や、廃棄物管理に関する一部の欧州共同体法規に反することなく適用される。
3.本指令は、2006年7月1日以前に上市された電気・電子機器の修理のためのスペアパーツや電気・電子機器の再使用には適用されない。

対象となる電気電子機器は、WEEE指令の附属書IA の定める ①大型家庭用電気機器、②小型家庭用電子機器、③情報通信機器、④映像音響機器、⑤照明機器、⑥電気電子工具、⑦玩具・娯楽・運動機器、⑩自動販売機と、 白熱電球などのうち、交流1000V、直流1500Vを超えない定格電圧で使用される機器である。ほぼすべての電気電子機器が対象となると考えてよい。 ただし、2006年7月1日以前に販売された機器の修理・再利用のための予備部品については適用されない。

 RoHS指令(※1)は、人体や環境への影響が懸念される特定有害物質の電気電子機器類における含有を欧州連合(EU)加盟国内で厳しく制限する規制です。 規制の対象となる製品は、EU加盟国内で製造販売される電気電子機器類で、輸入品も含まれます。含有が制限されるのは、鉛、水銀、カドミウム、 六価クロムの4種類の重金属と、難燃剤として使用されているポリ臭化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE)の計6物質群です。 2006年7月1日より、EUに加盟している全ての国で施行されています。

 RoHS指令の目的は、第1条で「電気・電子機器中の有害物質の含有制限に関する法規を加盟国間で接近させ、人の健康を保護するとともに、 電気・電子機器廃棄物の環境に無害な方法での再利用並びに廃棄に寄与することである」とされています。但し、特定有害物質や材料を「 デザインの変更により除去したり、同物質や材料を必要としない代替品で製品の材料や構成部品を置き換えたりすることが、 技術的・科学的見地からみて実施不可能な場合、また、代替物質が環境や人の健康、あるいは消費者の安全に対しもたらす悪影響が、 同分野での代替による便益を上回る場合」に、特定有害物質の含有が免除されています。

 以上のように、RoHS指令は、環境負荷の大きい特定有害物質の含有量の削減、安全な代替物質への切り替えを促すことで、EU加盟国の人々の健康と環境を保護する政策です。
参考資料:ワールドエコスコープ

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