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水道用資機材及び給水装置の浸出試験

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※1 浸出機材の大きさに応じて分析に必要な浸出液を調製する期間が異なるため納期についてはあらかじめご相談ください。

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水道用資機材と給水装置について

水道水を供給する資材には、水道施設等で使用される水道用資機材と、配水管より給水される水栓や管等の給水装置があります。
検査対象の器具が水道用資機材か給水装置によって浸出試験の方法や検査項目が異なります。


給水装置の浸出試験

 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)
 給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年厚生省告示第111号)
 JIS S 3200-7 水道用器具-浸出性能試験方法

 給水装置は以下の2種類に分類され、基準値が異なります


①水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具に関連
  対象製品例:台所用・洗面所等の水栓、浄水器、冷水機など

②給水装置の末端以外に設置されている給水用具または給水管に関連
  対象製品例:継手類、バルブ類、受水槽用ボールタップ等


水道用資機材の浸出試験

水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)
資機材等の材質に関する試験(平成12年厚生省告示第45号)
JWWA Z 108 水道用資機材-浸出試験方法
JWWA Z 110 水道用資機材-浸出液の分析方法

対象製品例:水道施設に使用される資機材
      (管、バルブ類、表面材料、継手、シール材、接着剤、粒状活性炭など)

検査項目と基準値についてはこちら

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