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REACH分析


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認可対象候補物質

認可対象候補物質は次の基準に該当する物質から選ばれます。

  1. CMR物質:67/548/EECの附属書Ⅰに示されている発がん性・変異原性・生殖毒性物質の区分
  2. PBT物質:REACH附属書ⅩⅢの基準による難分解性・生態蓄積性・有毒性物質
  3. vPvB物質:REACH附属書ⅩⅢの基準によるきわめて難分解性で高い生態蓄積性を有する物質
  4. 内部攪乱物質や上記と同等レベルの懸念物質

 

半年毎に認可対象候補物質リスト(Candidate List)に追加され現在173物質群(2017.3.14現在)。

 

また、これまでいわゆる高懸念物質(SVHC)は認可対象候補物質リストに記載されている物質をさしていましたが、最近では広い意味でのSVHC(上記の1~4二該当する物質)と区別するため、認可対象候補物質リストに記載されている物質をCLS(Candidate List of substances of very high concern for Authorisation)と呼ぶようになってきています。

 

REACH認可対象候補物質リスト(第1次~第16次リスト)
当社対応可能項目についてはご相談ください。

 

認可対象物質

認可対象候補物質から選ばれる事実上の使用禁止物質になります。

 

使用の認可付与のためには下記の要件を満たした上で所定の手続きを行う必要があります。
  1. .物質の使用によって生じる人や環境へのリスクを、人が暴露するべきでない暴露のレベル、環境へ悪影響   がおきない濃度のレベルを把握しそれを超えないよう十分に管理できる場合
  2. 上記のような閾値が設定できない物質の場合は、社会的便益がその物質の使用から生じる人の健康又は   環境へのリスクを上回り、適当な代替物質又は代替技術がない場合

 

REACH規則附属書ⅩⅣに収載する決定がなされる場合はその物質について経過措置が取られます。 申請者が、日没日(認可が与えられない限り、物質の上市と使用が禁止される日付)以後もある用途についてその物質の使用又は上市を継続することを希望する場合には、日没日の少なくとも18ヶ月前に申請しなければなりません。

 

REACH規則附属書ⅩⅣ(認可対象物質リスト)
当社対応可能項目についてはご相談ください。

制限対象物質

人の健康や環境にリスクのある物質について、各物質ごとに使用の量、用途について条件をつけたものになります。

 

2017.3.14現在67物質群ありその物質群ごとに詳しい制限の条件が記載されております。
制限には、特定の用途への使用禁止、消費者の使用禁止、完全な使用禁止などがあります。

 

REACH規則附属書ⅩⅦ(制限対象物質リスト)
当社対応可能項目についてはご相談ください。

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