アスベスト調査
分析の速報日 , 建材(定性分析):5営業日分析検体数によって要相談(Webからの相談も受付ております)
建築物の解体・改修時には、使用されている建築材料にアスベストが含まれている(アスベスト含有製品である)可能性があり、その確認を行う必要があります。
法律上、石綿障害予防規則 第3条に則り、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無を事前に調査かつ分析(基準値:0.1重量%)を行い、その結果を記録しておかなければなりません。
アスベスト事前調査
対象建物中にアスベスト含有建材が、いくつあるのか設計図書及び現地調査を行って検体数を算出し、分析調査を行います。
建築物の解体に際してアスベストが使用有無の確認は事前に書面等を用いて調査を行い、不明なものについては現地調査を行います。それでも、不明なものに関しては、分析を実施し含有の有無を確認する必要があります。
事前調査については厚生労働省の通達にて補足しております。 ⇒厚生労働省HPはこちらへ 事前調査の要点について記載されている基安化発第0420第1号を分かりやすくまとめております。 ⇒建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点アスベストの分析調査
お客様のご依頼内容を『依頼用紙』に、ご記入下さい! ご依頼はこちら 試料の採取方法及び量につきましては、厚生労働省が発行している石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアルやアスベスト分析マニュアルに記載されております。 石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル アスベスト分析マニュアルへ 当社にて、建材における試料の採取方法をまとめさせて頂いておりますので、ご参考下さい。 建材試料の採取方法についてお問い合わせはこちら |