飲料水検査
| 納期 |
|---|
| 3~5営業日 |
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
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現在、水道の安全性が注目されています。水道は人の生活に必要不可欠な存在です。 水道法では「清浄な水」を確保する為、水質基準を設けて安全性の確保を行っています。 当社では水道法の水質基準全項目(50項目)の分析を行っており、短納期(3日~5日)の体制を整えております。
分析項目
| 項目名 | 基準値 | 検査方法(当社) |
| 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が 100以下であること |
標準寒天培地法 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 特定酵素基質培地法 |
| カドミウム及び その化合物 |
カドミウムの量に関して、 0.01mg/L以下 |
ICP‐MS法 |
| 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、 0.0005mg/L以下 |
還元気化‐原子吸光光度法 |
| セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、 0.01mg/L以下 |
ICP‐MS法 |
| 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | ICP‐MS法 |
| ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | ICP‐MS法 |
| 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、 0.05mg/L以下 |
ICP‐MS法 |
| シアン化物イオン及び 塩化シアン |
シアンの量に関して、 0.01mg/L以下 |
イオンクロマトグラフ‐ポストカラム吸光光度法 |
| 硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 |
10mg/L以下 | ICP‐MS法 |
| フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、 0.8mg/L以下 |
イオンクロマトグラフ法 |
| ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、 1.0mg/L以下 |
ICP‐MS法 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | P&T GC‐MS法 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 固相抽出‐GC‐MS法 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | P&T GC‐MS法 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | P&T GC‐MS法 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | P&T GC‐MS法 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | P&T GC‐MS法 |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | P&T GC‐MS法 |
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | イオンクロマトグラフ法 |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 溶媒抽出‐GC‐MS法 |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | P&T GC‐MS法/HS GC‐MS法 |
| ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 溶媒抽出‐GC‐MS法 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | P&T GC‐MS法 /HS GC‐MS法 |
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | イオンクロマトグラフ‐ポストカラム吸光光度法 |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | P&T GC‐MS法 /HS GC‐MS法 |
| トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 溶媒抽出‐GC-MS法 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | P&T GC‐MS法 /HS GC‐MS法 |
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | P&T GC‐MS法 /HS GC‐MS法 |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 溶媒抽出‐誘導体化‐GC‐MS法 |
| 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | ICP‐MS法 |
| アルミニウム及び その化合物 |
アルミニウムの量に関して、 0.2mg/L以下 |
ICP‐MS法 |
| 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | ICP法 |
| 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | ICP‐MS法 |
| ナトリウム及び その化合物 |
ナトリウムの量に関して、 200mg/L以下 |
イオンクロマトグラフ法 |
| マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、 0.05mg/L以下 |
ICP法/ICP‐MS法 |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | イオンクロマトグラフ法 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | イオンクロマトグラフ法 |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 重量法 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 固相抽出‐HPLC法 |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | P&T GC‐MS法 |
| 2-メチル イソボルネオール |
0.00001mg/L以下 | P&T GC‐MS法 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 固相抽出‐吸光光度法 |
| フェノール類 | フェノールの量に換算して、 0.005mg/L以下 |
固相抽出‐誘導体化‐GC-MS法 |
| 有機物(TOCの量) | 3mg/L以下 | 全有機炭素計測定法 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | ガラス電極法 |
| 味 | 異常でないこと | 官能法 |
| 臭気 | 異常でないこと | 官能法 |
| 色度 | 5度以下 | 透過光測定法 |
| 濁度 | 2度以下 | 積分球式光電光度法 |
関係法令
- 水道法
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
- 埼玉県自家用水道条例
- 食品衛生法
当社発行資料
- 特定建築物における水質検査
- 水道法水質基準項目の検査頻度について
- 水道法水質基準改正(平成23年4月1日施行)
- ウォータークーラーの水質管理で安全な水を!
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素について
- 水道水質基準への「塩素酸」追加について
- 水道水の気になる色について
- 飲料水10項目 その概要と汚染原因
- 食品の製造等に用いられる水の規格
よくあるご質問
| Q1: | なぜこんなに多種多様な容器に採水しなければならないのでしょうか? |
| A1: | 水質基準の項目によっては、ポリ容器やガラス容器へ吸着したり、容器の材質から溶出したりすることがありますので、それぞれの基準項目に適した容器が必要になります。 |
| Q2: | 水道水に色がつく原因はなんですか? |
| A2: | 原因として金属による発色、細菌による発色などが考えられます。詳細は、当社発行のザ・ナイツレポートNo.05008をご覧下さい。 |
| Q3: | 基準値を超過したら飲めますか? |
| A3: | 水質基準項目の中には、人への健康影響を加味して設定されているものがあります。水質基準を超過した水を飲み続けることで、人の健康に被害を与えることも考えられます。飲まないほうがよろしいかと思います。また、第3者へ飲み水を供給する場合には、水質基準をクリアしたものでなければなりません。 |
| Q4: | どのような検査項目をどのような頻度で検査すれば良いですか? |
| A4: | 水道法では、飲用の適否を判断する為に50個の検査項目があります。頻度としては、毎月9項目と年4回50項目の検査となります。検査の結果によっては、検査項目数を減ずる事が出来ます。詳細は、ザ・ナイツレポート No.08003-1.2とNo.08004-1.2.3をご覧下さい。 |
| Q5: | 建築物衛生法で定められている年1回の測定は、なぜ6月から9月までの間に行なわなくてはいけないのですか? |
| A5: | ここで測定する項目は消毒物副生成物と呼ばれる物質です。これらは水の消毒を行なった際に生成される物質なのですが、水温が高くなるにつれ生成量が増えてしまいます。つまり、年間で気温の高い6月から9月が最も多く生成されるので、この時期の値を把握しておく必要があるのです。 |








