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専用水道

納期:3~5営業日(試料到着の翌日から3~5営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。

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専用水道とは

専用水道とは、居住人口が101人以上、1日の最大供給量が20m3を超える水道です。
井戸水を含まない水道の場合は、口径が25mm以上の導管で全長が1500mを超えるか、水槽の有効容量が100m3を超える水道をいいます。


専用水道とは次の条件を満たすものをいいます

①100人を超える人に水を供給
②1日の最大供給量が20m3を超える
③口径が25mm、導管の全長が1500mを超える
④水槽の有効容量が100m3以上(6面点検可能な水槽は除く)

<井戸水(一部でも)を使用している場合>
①または②を満たすもの

<上水受水型の場合>
①または②の条件及び、③または④の条件を満たすもの

(用語の定義)
水道法第3条第6項専用水道とは寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する 水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から 供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の 規模が政令で定める基準以下である水道を除く
1.百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
2.その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの

(専用水道の基準)
令第1条水道法第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1口径25ミリメートル以上の導管の全長1500メートル 2水槽の有効容量の合計100立方メートル 第2項法第三条第六項第二号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の 厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が20立方メートルであることとする。

給水開始前の検査

給水開始前の検査には、水道法51項目と残留塩素の検査が必要になります。

(給水開始前の検査)
法第13条水道法施行規則第十条法第十三条第一項の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。
2前項の検査のうち水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規定する厚生労働大臣が定める方法によつて行うものとする。


水道技術管理者

水道の管理について、技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を1人置かなくてはなりません。
担当業務としては
①水道施設が水道法第五条の規定による施設基準に適合しているかの検査
②第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査(給水開始前の届出及び検査)
③給水装置の構造及び材質が第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査(給水装置の構造及び材質)
④次第1項の規定による水質検査(給水装置の検査)
⑤第21条第1項に規定による健康診断(健康診断)
⑥第22条の規定による衛生上の措置(衛生上の措置)
⑦第22条の3第1項の台帳の作成(水道施設台帳)
⑧第23条第1項の規定による給水の緊急停止(給水の緊急停止)
⑨第37条マ前段の規定による給水停止(給水停止命令)

(水道技術管理者)
法第19条 水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者 1人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。
2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する 他の職員を監督しなければならない。
一 水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(第二十二条の二 第二項に規定する点検を含む。)
二 第十三条第一項の規定による水質検査及び施設検査
三 給水装置の構造及び材質が第十六条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
四 次条第一項の規定による水質検査
五 第二十一条第一項の規定による健康診断
六 第二十二条の規定による衛生上の措置
七 第二十二条の三第一項の台帳の作成
八 第二十三条第一項の規定による給水の緊急停止
九 第三十七条前段の規定による給水停止

3 水道技術管理者は、政令で定める資格(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、 当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格)を有する者でなければならない。


水道技術管理者の資格取得には登録講習が必要です。

専用水道の水質検査(水道法第20条)

検査項目や検査頻度について定められております。検査頻度の詳細は当社発行資料の
ザ・ナイツレポート№08004:水道法水質基準項目の検査頻度についてをご覧ください
当社は水道法第20条に基づく厚生労働大臣の登録を受けた検査機関であり、水質検査実施の資格を取得してます。

(水質検査)
水道法第20条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
2水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間、これを保存しなければならない。
3水道事業者は、第1項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。
ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。

(定期及び臨時の水質検査)
○定期検査
規則第15条 法第二十条第一項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする
一 次に掲げる検査を行うこと。
イ 一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査
ロ 第三号に定める回数以上行う水質基準に関する省令の表(以下この項及び次項において「基準の表」という。)の上欄に掲げる事項についての検査
三 第一号ロの検査の回数は、次に掲げるところによること。
イ 基準の表中一の項、二の項、三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる事項に関する 検査については、おおむね一箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三十八の項及び四十六の項から 五十一の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、水道により供給される水に係る当該事項について 連続的に計測及び記録がなされている場合にあつては、おおむね三箇月に一回以上とすることができる。
ロ 基準の表中四十二の項及び四十三の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源における 当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、当該事項について検査を行う必要がないことが明らかで あると認められる期間を除き、おおむね一箇月に一回以上とすること。
ハ 基準の表中三の項から三十七の項まで、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の 上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね三箇月に一回以上とすること。ただし、同表中三の項から 九の項まで、十一の項から二十の項まで、三十二の項から三十七の項まで、三十九の項から四十一の項まで、 四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源に水又は汚染物質を排出する 施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去三年間において 水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であつて、過去三年間における当該事項についての 検査の結果がすべて当該事項に係る水質基準値(基準の表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項に おいて「基準値」という。)の五分の一以下であるときは、おおむね一年に一回以上と、過去三年間における当該事項に  ついての検査の結果がすべて基準値の十分の一以下であるときは、おおむね三年に一回以上とすることができる。

○臨時検査
2 法第二十条第一項の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合に基準の表の上欄に掲げる事項について検査を行うこと。
二 試料の採取の場所に関しては、前項第二号の規定の例によること。
三 基準の表中一の項、二の項、三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる
事項以外の事項に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる 場合は、第一号の規定にかかわらず、省略することができること。
3 第一項第一号ロの検査及び第二項の検査は、水質基準に関する省令に規定する厚生労働大臣が 定める方法によつて行うものとする。

○原水の検査(平成15年10月10日 健水発第1010001号)
第4 その他留意事項
2 原水に係る水質検査の実施について
すべての水源の原水について、水質が最も悪化していると考えられる時期を含んで少なくとも毎年 1回は定期的に全項目検査(総トリハロメタン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロ ロメタン、ブロモホルム、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、塩素酸、臭素酸、ホルムア ルデヒド及び味を除く。)を実施、また必要に応じて水質管理目標設定項目等についても検査を実施し、 その結果を一定期間保存されたいこと。

⇒原水でも年1回以上、水道法全項目(シアン化物イオン及び塩化シアンを除く消毒副生成物11項目と味は除外)の水質検査が必要です。


衛生上必要な措置(水道法第22条、施行規則第17条)

水道法では、水道の衛生確保のため、に必要な消毒、その他厚生労働省令で定める措置を講じることを専用水道設置者に義務付けています。

第二十二条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、 消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。 第十七条 法第二十二条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、 次の各号に掲げるものとする。
一 取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の 防止を充分にすること。
二 前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入つて水が 汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一(結合残留塩素の場合は、〇・四)以上保持する ように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合 又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある 場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、〇・二(結合残留塩素の場合は、一・五)以上とする。

2 前項第三号の遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法は、厚生労働大臣が定める。

⇒遊離残留塩素が0.1mg/l(結合残留塩素だと0.4mg/l)以上保持されている必要があります。


関係法令

  • 水道法
  • 水道法施行規則
  • 水道法施行令
  • 平成15年10月10日  健水発第1010001号

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