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PCB廃棄物の適正保管
事業者は、PCB廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(産業廃棄物保管基準)に従い、生活保全上支障のないよう保管しなくてはなりません。

PCB廃棄物を保管する際は「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任する必要があります。
管理責任者は、一定の実務経験を有するなどの資格が必要となります。実務経験等がない場合は(財)日本産業廃棄物処理振興センターの開催する講習会を受講する必要があります。
参考資料:廃棄物の処理及び清掃に関する法律・施行規則